Scribble at 2020-11-29 13:57:18 Last modified: 2020-11-29 14:09:39

改めて申し上げるが、イデオロギーの違いにかかわりなく、つまり左であろうと右であろうとそんなことはどうでもよく、ヘイトとされる発言を繰り返している人々、つまり後姿の和服女性のアイコンとか、芸術家気取りのファンキーな女性アイコン、あるいは Waifulabs などで生成した萌えキャラのアイコンなどを使って(しかし大半の中身は野郎だ)、どれほど温和で慇懃無礼な日本語の表現であろうと、実質的に特定の民族や身体的特徴や職業や思想・信条をもつ人々を侮蔑していれば、日本の現行法では「ヘイト・スピーチ」である。そして、ヘイト・スピーチを処罰することが「表現の自由」に反すると言ったり、このていどで監視国家などと言う人間は、頼むから高校の公民を勉強しなおしてもらいたい。

なんであろうと国民の行為、なかんずく公の場で行う行為が法的に妥当であり保護されるかどうかは、まさに法律が決めるのである。そして、それゆえ僕らは法律を政府に適正に作らせて運用させなくてはいけないのだ。逆に言えば、国民が公の場で行う振る舞いを法的にこれは是でこれは非だと区別したり抑制する根拠や公の力がなければ、それこそなんだってやりたい放題になるわけであり、そんなものは「後進国」とすら言えない未熟な共同体であろう。

「表現の自由」は、立法意思に沿って特定の条件で保護されるというのが妥当な解釈であり、その条件を満たさない発言や表明や成果物は抑制される。特に他人の人権を侵害する可能性があるアウティングやヘイト・スピーチや差別発言や情報漏洩は、もちろん道義的な非難の対象でもあるが、それによる被害を未然に防ぐための措置として法文を公に掲げて牽制する必要もある(そして、法文がそのような牽制効果をもつからこそ、過度な萎縮が起きないように立法させなくてはいけない)。ヘイト・スピーチが「表現の自由」に反すると思う人は、ヘイト・スピーチを牽制する法律を成立させたり維持しないことが合憲だと思っているのかもしれないが、それはヘイト・スピーチを牽制する法律の作り方や運用方法についての反論と、そのような法律が出来ても良いという権利関係の仕組みとを混同している。権利関係で言えば、「表現の自由」にヘイト・スピーチを牽制する法律を排他的に除外する意図はもともとないのであるから、その法律に反対する人間は法律の条文なり適用について反論はできても、それ自体が違憲だと言う権利は最初からないのである。

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