Scribble at 2026-07-22 10:42:52 Last modified: unmodified
約70年ぶりに博物館法が大改正されて、あらゆる法人が博物館を設置して登録できるようになったり、デジタル・コンテンツをデジタルのアーカイブ資料として作成・公開することが事業として含まれるようになったり、運営状況の報告義務が課せられたりという大きな変更があったという。既に2024年から施行されているため、当サイトでも話題にしている東大阪市も旧郷土博物館の資料をデジタル・データとして公開している。
これはこれでひとまず良い。収蔵品のデジタル・スキャンやモデリングは一定の技能や設備をもつ事業者が担うことが合理的だ。一社に集中するのはどうかと思うが、集中するくらいの案件を受けないと事業として成立・継続できないという事情もあろうから、できれば各都道府県に受託する事業者が1社ずつあるていどの寡占状態がよく、ウェブサイトの制作や運用で言うところの「町のほーむぺーじ屋さん」みたいなインチキ出入り業者の割り込む隙を作らない方がよい。
だが、そうは言っても土器や仏像の 3D データで画像を見られるというだけでは、博物館を名乗るコンテンツとしては著しく偏っているし不備も多い。数年後には生駒山のふもとにあった「市立埋蔵文化財センター」の跡地に新しい博物館ができるらしいので、そちらに期待しよう。ちなみに、僕は市立埋蔵文化財センターへは一度も行ったことがない(なので、開館から閉館まで一度も訪れたことがない)。