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添付画像

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これは僕自身の LoRA を使って SDXL / Illustrious XL 系統のベース・モデル("checkpoint" とも言う)と他にも幾つかの LoRA を組み合わせて生成したイラストだ。僕の LoRA は教師画像として僕自身の写真を30枚くらい使っている。でも、だからといって僕に著作権や肖像権があるかと言うと、それは技術的な観点で言えばナンセンスである。

理由は、第一に LoRA は教師画像だけで作れるわけではなく、トレーニングにも何らかのベース・モデルが必要だからだ。LoRA というのは、簡単に言えば既存のベース・モデルがもっている特徴量を格納した高次元の配列を低次元の配列に凝縮した上で補正するという技術であり、文字通りベースになる拡散モデルがないとトレーニングできない。

なので、ベース・モデルが開発のために多くの版権画像を無断でトレーニングに使っていれば、そのベース・モデルを使って更に補正のトレーニングを施した LoRA にも(直接の著作権侵害というわけではないにしても)一定の割合で道義的に非難しうるところがあると言ってよい。もちろん、これは生成 AI のユーザとして AI の利用を積極的に許容している立場であろうと言えることだし、生成 AI を利用する側の人間だからこそ(X などにいる無知で無責任な正義マンではなく僕らこそが)言っておかなくてはいけないことだろう。

そして第二の理由は、もちろん LoRA だけでは画像を実際に生成することもできないからである。LoRA をトレーニングする作成の際にもベース・モデルは必要だし、作成した LoRA で実際に画像を生成するときもベース・モデルが必要である。基本的に、LoRA を作成するときに使うベース・モデルと、LoRA を使って画像を生成するときに使うベース・モデルは、同じ拡散モデルを使う。でも、画像を生成するときに別のベース・モデルを使ってもいい。少なくともアーキテクチャが共通であれば使える可能性が高いからだ。なので、画像を描写するスタイルが異なるベース・モデルを使って、異なるスタイルで画像を生成することもできる。僕の LoRA も、もともとは僕の写真を使ってトレーニングしてあるので、写実的な絵を描くベース・モデルに適用して画像を生成すれば、写真のような見栄えの画像を出せるわけである。

そして、この場合も開発に際して使った画像の出どころがはっきりしないベース・モデルを使っていれば、たとえば自分自身の写真でトレーニングした LoRA を適用して生成した画像であろうと、それに自分の著作権や肖像権を設定することはできないであろう。そもそも、肖像権というのは、その画像や写真で表現されている対象が「本人」だから成立するのであって、生成 AI で作った画像の人物がどれほど本人に似ていようと、その画像の人物に肖像権を設定することはできない。そうではなく、その画像を仮に SNS などに投稿したときに、その画像を勝手に僕だと言って悪用するような場合に、その画像ではなく、その画像に似ていて僕だと言われている本人の肖像権を侵害することになるというのが正しい法理であろう。

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